離婚の慰謝料が請求できる場合
離婚の際の慰謝料については、大きく次の2つに分類されます。
浮気や暴力など離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
離婚をすることそれ自体(=配偶者の地位を失うこと)から生ずる精神的苦痛に対するもの
裁判上、(1)に基づく慰謝料が認められる典型例は、次のような場合です。なお、あくまでも典型例ですので、慰謝料が認められる場合は、これらに限らず、個別具体的な事情によって異なります。
浮気・不倫(不貞行為)
暴力、悪意の遺棄
婚姻生活の維持への不協力
性交渉の拒否
なお、夫婦関係の破綻による離婚のケースにおいて、主に自分の側に原因がある場合には、逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。反対に、相手方の浮気(不貞行為)が原因で離婚に至るような場合には、浮気相手(不貞相手)に対して慰謝料を請求できることになります。ただし、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
たとえば、300万円の慰謝料が認められるケースで、浮気相手からすでに300万円の慰謝料を受け取っていた場合、配偶者に対してそれ以上の請求をすることはできなくなります。
逆に、浮気相手から十分な慰謝料を受け取っていない場合には、配偶者に重ねて慰謝料の請求をすることができます。
そのほか、不貞行為前に夫婦関係がすでに破綻していた場合や、不貞相手が婚姻している事実を知らなかった場合には、慰謝料が認められないケースもありますので覚えておきましょう。
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