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離婚とは

民法第764条(第739条を準用)戸籍法第76条,第77条(第63条を準用) 手続対象者(1)協議離婚の場合には,離婚をしようとする夫婦,

(2)裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には,離婚をした当事者提出時期(1)協議離婚の場合には,随時,(2)裁判離婚の場合には,裁判が確定した日から10日以内提出方法届書を作成し,届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場に届け出てください。 なお,届出の際には,届出人の本人確認のため,本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。 ※ 裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には,本人確認書類の持参は不要です。添付書類・部数(1)協議離婚の場合には,離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか,添付書類が必要となる場合がありますが,詳しくは,届出先の市区町村にお問い合わせください。 (2)裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。 判決離婚のとき,判決の謄本と確定証明書・各1通 調停離婚のとき,調停調書の謄本・1通 審判離婚のとき,審判書の謄本と確定証明書・各1通申請書様式届書用紙は,市役所,区役所又は町村役場で入手してください。記載要領・記載例(1)妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者) (2)夫が元の氏に戻る場合(夫が子の親権者)提出先届出人の本籍地又は所在地の市役所,区役所又は町村役場受付時間届出先の市区町村にお問い合わせください。相談窓口市役所,区役所又は町村役場審査基準民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。不服申立方法離婚届の不受理処分がされたときは,家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第122条)。

離婚の証拠収集は、日本総合探偵事務所


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