民法760条では、夫婦は、お互いの資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すると定められています。婚姻から生ずる費用というのは日常の生活費のことで、具体的には衣食住の費用、医療費、子供の教育費や養育費、交際費等が含まれます。
たとえば、離婚の協議中で別居している場合や、妻が夫の暴力を避けるために避難している場合には、お互いの収入やどちらが子どもを養育しているかといった事情を考慮して、夫婦の一方は、他方に対し、婚姻費用の分担として、一定の金銭の支払を請求する権利があります。
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