top of page

離婚調停中でも不倫になるの?

  • nodaman
  • 2024年10月22日
  • 読了時間: 2分

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

この定義からすると、調停中の肉体関係についても、不貞行為に当たることになります。

ただし、婚姻関係がすでに破綻している場合、その不貞行為は、離婚原因とならないばかりか、慰謝料請求原因ともなりません。


そのような意味であるとすると回答は、「調停中の不貞行為が離婚原因や慰謝料請求原因となるかどうかは、すでに婚姻関係が破綻しているか否かによる。」ということになります。

そうすると、現在離婚調停中であり、すでに離婚については合意に至っていれば、婚姻関係はすでに破綻しているものと考えられます。

この場合、離婚合意前の不貞行為はともかく、離婚合意後の不貞行為は離婚原因や慰謝料請求原因に当たりません。


離婚について合意に至っていない例 その1

たとえば、夫の不倫により妻が離婚調停を申し立てた場合、合意に至っていない理由が、慰謝料額や財産分与などで納得がいかない等であれば、婚姻関係自体は破綻していると見てよいでしょう。


離婚について合意に至っていない例 その2

他方、夫が離婚調停を申し立てているが、妻は婚姻関係の継続を望んでいる場合には、なお婚姻関係が破綻していないと考える余地はあります。

その場合の不貞行為は、従前の不貞行為と併せ、離婚原因や慰謝料請求原因に当たりうるといえます。

もっとも、離婚について合意に至っていなくても、別居期間が長期化した場合は、やはり婚姻関係は破綻しているといえ、その場合の不貞行為は、離婚原因や慰謝料請求原因とはなりません。




 
 
 

最新記事

すべて表示
離婚後の元配偶者の生活状況を探る調査事例とその重要性

今回ご紹介するのは、離婚後の元配偶者の生活状況に関する調査事例です。 依頼者は男性。元奥様(以下、Aさん)が現在どのような生活を送っているのか、特に「きちんと働いているのか」「休日や子供を預けた際の過ごし方」に不安を感じ、ご相談に来られました。 お二人の間にはまだ幼いお子様がいらっしゃいます。そのため、生活状況だけでなく、育児への向き合い方も重要な調査ポイントとなりました。 ■ 調査初日(平日)

 
 
 
【調査記録】3月某日 大阪市内・浮気調査

依頼者は30代女性。「夫の帰宅時間が不自然に遅い」との相談。 よくある内容だけど、“よくある”ほど外れることも多い。思い込みで動くと失敗する。 19:10対象者、勤務先から退出。スーツ姿、手ぶら。残業帰りにしては軽い。 駅には向かわず、コンビニへ。缶コーヒーとガムを購入。この時点で“帰宅ルートではない”と判断。 19:32対象者、繁華街方面へ徒歩移動。歩き方が少し早い。迷いがない。誰かと会う動きに

 
 
 
【調査報告ブログ|病院関係者の不倫疑惑の真相】

今回ご依頼いただいたのは、「同じ病院内で働く男女が不倫関係にあるのではないか」という内容でした。対象者は女性(以下、甲)と、その関係が疑われる男性(以下、乙)。数日にわたり慎重に調査を行いました。 ■調査一日目勤務先の病院付近にて張り込みを開始。甲は自転車通勤との情報通り、駐輪場にて該当車両を確認。勤務終了後、甲は自転車で帰宅。その後は外出する様子もなく、この日は大きな動きは見られませんでした。

 
 
 

コメント


©2022 by 日本総合探偵事務所

bottom of page