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「不貞行為の証拠とは」

  • japan97
  • 2022年2月20日
  • 読了時間: 3分

更新日:2022年2月28日

裁判所で認められる証拠とは不貞行為(性交渉を持つこと)とします。 ですから、特定の異性に好意を持ちキスをした・肉体関係は持たずに手紙の交換を続けている程度では、不貞行為とは認められません。 しかし、これらの行為でさえ配偶者には非常に傷つき苦しめられます。 不貞ではないけれども、貞節でない行為や無断外泊など不貞が疑われても仕方がない行為を繰り返している場合には「婚姻を継続し難い重大な理由」に該当し、離婚が認められています。 また、配偶者が同性愛者であった場合でも、判例では離婚を認めています。浮気調査


「不貞行為証明の立証は」 相手が不貞を否認している場合に、裁判で不貞があると認められるにはある程度はっきりした証拠が必要です。 ですが、実際に性行為を行っているときの証拠などは取れません。 ○二人でホテルの一室に宿泊した証拠がある場合 ○手紙などから性関係があることが読み取れる場合 ○写真から二人で旅行したことがわかる場合何も証拠がない場合は浮気尾行調査によって証拠が集められる場合があります。

「不貞行為の証拠が有利」 いったんは不貞を認めていても、いざ離婚の話になると何もなかったと態度を変えることがありますから証拠はできるだけ残しておいたほうがよいでしょう。 離婚だけでなく、慰謝料も得たい・財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりとした不貞の証拠があったほうが有利です。


「慰謝料は相手に有害行為があった場合のみ請求できる」 相手側の行為に非があったために離婚せざる得ない状況に追い込まれたこんな場合、その精神的苦痛に対する損害賠償を請求することができます。 この損害賠償のことを慰謝料と呼んでいます。つまり、慰謝料が発生するためには、相手側の有責行為を必要とするわけです。



  • 第770条1. 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。               1.配偶者に不貞な行為があったとき。                             2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。                             3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。                         4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。                  5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。                    2.裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。        

  • 判例上の「不貞行為」                       「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。確実な慰謝料を求めるなら、最低でも二回以上の不貞行為の証拠が必要とされる。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。


  • 日本の法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。 1.夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。 2.一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。 3.男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。




 
 
 

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